いくつかある遺言の種類

プリントを持っている先生のイラスト

遺言の種類には主に普通方式と特別方式の2種類があります。さらに普通方式は自筆証書遺言と公正証書遺言と秘密証書遺言の3種類に分かれます。

種類によって特徴が異なりますので事前に把握しておきたいところです。


自筆証書遺言とは

自筆証書遺言は遺言を残したい本人が自筆したものです。本人で自筆すれば作成費用は無料、証人も不要です。

遺言が存在することも内容も秘密にしやすいです。

しかし書き方が間違っていると遺言が無効になる恐れがある、紛失したり改ざんの恐れがあるという欠点があります。

公正証書遺言とは

公正証書遺言は公証人により口述筆記されます。公証役場への費用と2人以上証人が必要なためその証人への依頼費用が掛かります。

遺言が存在する事や内容もあきらかになりますが、書き方の間違いで無効になる心配がほぼ無いです。

原本は公証役場に保管されますので、紛失したり改ざんされたりする心配もほぼ無いです。

確実に財産を受け継がせたいときに良く利用されています。

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は本人が自筆することも代筆を頼むことも可能です。公正証書遺言同様に公証役場への費用と2人以上の証人への依頼費用が掛かります。

遺言の存在は秘密に出来ませんが、内容については秘密に出来ます。

遺言の存在は明らかにしたいが内容は知られたくないというときに良く選ばれます。

しかし自筆証書遺言同様に遺言が無効になる恐れがあり、紛失や改ざんの恐れもあります。

特別方式の遺言とは

特別方式の遺言は死が目前に迫っている、船舶や飛行機に乗っている最中に遭難したなど緊急事態の遺言です。

あまり一般的な種類の遺言ではなく通常は普通方式の遺言となります。

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