遺産分割協議

舌古

遺産分割協議相続人が確定し、遺産の概要の調査が終了し、さらに相続方法の判断ができたら、あとはどう分配するかですが、相続において最もデリケートなのがこの遺産分割の問題です。

法定相続どおりに財産を分割するケースは極めて稀で、実際は相続人の間での話し合い=遺産分割協議によって分割するケースがほとんどだからです。

当然、相続人それぞれに希望や意見がありますので、この各相続人の主観を相続人の間で調整し、円満にまとめるのはなかなか難しいものです。そこで、基本的な分割方法をこれからみていきましょう。


産分割の方法

遺産分割には、大きく3つの方法があります。

これは、法定相続の場合であってもそうでなくても該当する遺産分割の方法ですので、是非ご参考にしてください。

  • 現物分割

    現物分割とは、1つ1つの財産を誰が取得するのか決める方法です。

    遺産分割で一番多いのがこの現物分割です。例えば親の住んでいた大阪の土地・建物は、長男が相続する。親の所有していた東京の土地・建物は次男が相続する。預貯金は、長女が相続するといった具合に分ける方法です。

    つまりは、遺産そのものを現物で分ける方法です。

    この現物分割で相続していく場合、各相続人の相続分を均等に分けるのは難しいため、次にご紹介する代償分割などでそれを補完することができます。

  • 代償分割

    代償分割とは、特定の相続人が、特定の財産(現物)を相続する代償として、他の相続人に金銭などを支払う方法です。

    不動産など分けられない財産で、相続分以上受け取ることになった場合に、金銭等で他の相続人に支払うことにより、相続人の間の均等を保つことができます。
    詳しくは、専門家にお聞きいただければと思います。

  • 換価分割

    換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると、かえって価値が下がる場合などは、こうした方法を取ることがあります。

    ただし、こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分に伴う処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

    上記のような方法により、遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。

    換価分割とは、遺産を売却してお金に換えた上で、その金銭を分ける方法です。現物を分割すると、かえって価値が下がる場合などは、こうした方法を取ることがあります。

    ただし、こうした場合は、遺産を処分することになりますので、処分に伴う処分費用や譲渡所得税などを考慮する必要があります。

上記のような方法により、遺産分割協議が完了したら、遺産分割協議書を作成します。

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