遺言書の種類

五十嵐 悠太0011
遺言書と聞くと、封筒に入った自筆の遺言を思い浮かべる方が多いと思います。
しかし、遺言書とは作成方法によって名称が異なり、3種類あります。
また、種類によって取り扱い方が違ってきますので、注意が必要です。


証書遺言とは

自筆証書遺言とは一番身近な方法で作成できる遺言書です。費用もかかりません。
遺言の全文、日付、氏名を自署し、これに押印することによって成立します。

遺言書の内容は将来相続人の利益に影響を及ぼすので、遺言書が発見された場合、悪意のある相続人によって偽造される危険性があります。
保管場所には十分気をつけましょう。
また一方で、自身で管理することで保管場所がわからなくなってしまうケースもありますので、注意しましょう。
よく利用される保管場所としては銀行の貸金庫があります。
継続取引のある銀行に設置されることが多いため、死後に相続人による財産調査の目的で直ちに見つかる場所であり、かつ、生前は本人しか開閉することができないため、紛失も偽造も回避することができ、保管場所に適しています。

 

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことです。
確実な遺言を行いたい人には公正証書遺言がオススメです。
公証人が要件を確認しながら作成するため、費用はかかりますが、自筆証書遺言のように作成時に不備が発生したり、無効になる危険性はほとんどありません。
公正証書遺言は、原本・正本・謄本の3部が作成されます。原本は公証役場で保管され、正本・謄本は遺言者に渡されます。
正本は遺言執行を依頼する方などに預けておき、謄本は遺言者が貸金庫など見つかりにくい場所に保管しておくのが1つの確実な方法です。

 

秘密証書遺言とは

秘密証書遺言は遺言書を相続人等に知らせることなく秘密で作成することができます

秘密証書遺言の最大の特徴は、遺言の内容を遺言者以外に知られることなく作成できる点です。
自筆証書遺言も同様ですが、遺言の内容は秘密にする必要があっても、存在自体を秘密にする必要がなければ、
遺言の存在を公証してもらう秘密証書遺言方式の方が、偽造などの危険性が低くなります。
当協会では最も確実で実現性の高い公正証書遺言をお薦めしております。
遺言に関するご相談にも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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