生前贈与

生前贈与とは

059542-300x184-300x184生前贈与とは被相続人が死亡する前に相続人等に財産を渡すことで、相続税対策の一つとして行われることが多いです。

しかしながら、生前贈与の場合は相続税の対象とならない代わりに税率が高い贈与税がかかりますので、さまざまな特例を上手に活用しながら行うことが望ましいです。
では、生前贈与についての理解を深めておきましょう。

生前贈与の注意点

生前贈与を行う際の注意点として、次の4点が挙げられます。

  • 1. 贈与税と相続税の節税額の分岐点を確認しておくこと
  • 2. 遺産分割のトラブルとならないように注意すること
  • 3. 贈与契約書を作成し公証人役場で確定日付を取っておくこと
  • 4. 相続開始前3年以内の相続人に対する贈与は相続財産として加算されることを確認すること

生前贈与の方法

次に実際の生前贈与の方法を見てみます。

贈与税は暦年課税で、1年間に基礎控除額が110万円です。
つまり、年間で110万円以下の贈与については課税されず、申告も不要ですので、最もシンプルな生前贈与の方法だといえます。

生前贈与を活用した節税対策には、110万円の基礎控除を最大限利用することのほかに、配偶者控除を利用する方法があります。

条件は、婚姻期間20年以上の配偶者からの贈与であることと、居住用不動産または、居住用不動産を取得するための金銭の贈与であることです。
2000万円まで課税価格から控除できます。

相続税は、3000万円+法定相続人数×600万円という基礎控除や、配偶者税額軽減などの措置が取られているために、遺産総額の見込みがかなり多額でないと発生しませんが、不動産を保持しており、預金もコツコツと続けられている家庭であれば、相続税申告が発生する可能性が大いにあります。 そのようなケースでは、生前贈与などが税制上効果を生むと考えられます。

相続税対策として生前贈与を活用するには、まず被相続人の資産状況の把握が必要です。
生前贈与していても元々実は税金がかからない状況だった、ということになってはせっかくの効果が活かされません。

一度財産の試算を行い、生前対策の必要性を明確にしていただくことをおすすめします。

また、生前贈与には、他にも多数の方法があります。私たちは専門家として、ご相談者様に最適かつ適切なアドバイスをさせていただきます。

ご遠慮なく一度ご相談ください。

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