相続税の税務調査立会い

舌古
相続税は申告して終わりではありません。

申告して数年後に、税務調査が入る場合があります。その割合は、相続税申告をした方のうち実に4分の1です。。

さらに税務調査に入った件数のうち、8割以上の高い確率で、修正が入り追加で税金を納める必要があります。

特に預貯金などの金融資産に関しての修正が大半を占めます。
税務調査は基本的には、事前に税務署から通知が来ますが、相続税の申告を税理士に依頼している場合には、直接ではなく、その税理士へ事前に電話が入ることがほとんどです。
したがって、通常は申告を依頼した税理士に対応して貰えば比較的スムーズに良いのですが、中には税務調査の経験が浅い税理士やそもそも相続税申告件数が少ない税理士がいらっしゃいます。

そのような場合には、申告手続きを依頼者税理士とは別の税理士に、税務調査を依頼するというケースが最近多くなってきています。

相続税申告を担当した税理士の中には「税務調査は別の税理士に依頼してほしい」とい方までいらっしゃるようです。

当協会では、税務調査のみのサポートにも対応しております。
相続税申告の経験も豊富ですので、まずはご相談下さい。

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