遺言を撤回する場合の手続きとは?

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財産などを相続させる場合などに書いて残す遺言ですが、この遺言は撤回が可能なのでしょうか。


遺言を撤回することはできるの?

基本的には一度書いた遺言を撤回することは民法上でも可能となっており、正しい手続きを行なえば遺言の撤回は可能となります。

遺言を撤回する方法

遺言を撤回する方法としては、遺言者が遺言を故意に破棄した場合は遺言の撤回になりますし、遺言を書いた後にその遺言の中身に変更がある場合、前の遺言を撤回する内容の遺言を作成することでも遺言の撤回が可能です。

これは遺言者が生きている間はいつでも可能ですので、変更がある部分だけを撤回したり、全てを撤回する内容の文章を書くだけでOKです。

公正証書遺言を撤回する場合

公正証書遺言を撤回する場合には、ただ撤回内容の遺言を書けばいいというわけではなく、正式な手続きを踏まなければ撤回が出来ないことになっています。

この場合には遺言を撤回する遺言を書き、遺言が保管されている公証役場で撤回の手続きを行い初めて撤回が可能になります。

その場合でも決められた方式に則って手続きを行なわなければ撤回の効力が発揮できませんし、遺言が複数ある場合には、撤回内容の遺言を書いて手続きしたとしても、撤回されるのはその内容に属した遺言のみとなりますので、撤回の遺言を書いて手続きしても全ての遺言の内容が撤回されることにはなりません。

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