相続人が先に死亡した場合の相続の行方と遺言の取り扱い
遺言は財産などを相続するためにはとても重要な位置づけのものと言えますが、もし遺言人よりも先に相続人が死亡してしまった場合には、遺言と相続はどのような扱いになるのでしょうか。
遺言人よりも先に相続人が死亡した場合はどうなるの?
もし遺言書に死亡した相続人の名前があり、その人に対して相続を行う旨が記載されていた場合、すでに相続をするべき相続人がいないということになるため、遺言の中身を実行することが出来ないということになります。
そうするとこの時点でその遺言の内容は無効となるため、仮に遺言書が残されていたとしてもその遺言書の効力は一切無いものとして取り扱われることになります。
そうなると相続の行方はどうなるのかと言うと、亡くなった相続人以外に法定相続人がいた場合には、その法定相続人が財産などを引き継ぎ相続することになります。
もし複数人法定相続人がいた場合には、法律に従い法定相続人の中で財産を分割することになるわけです。
相続人の家族と法定相続人のどちらが相続するの?
もし仮に亡くなった相続人が結婚していて妻や夫、子供などが居た場合でも、遺言書自体がすでに効力を持ちませんので亡くなった相続人の家族が相続を引き継ぐわけではなく、あくまでも法定相続人が財産などを相続するということになります。
その為、遺言者よりも先に相続人が死亡した場合には、遺言書を改めて作り直す必要もあります。