遺言が無い場合の相続の進め方とは?
財産や家などを所有している場合、自分が亡くなった後にそれをどうするかが大きな問題となります。
もし遺言を残していた場合には、その遺言の内容に沿って遺言で指定された相続人が財産や家を相続することになるわけですが、遺言が無い場合はどのようにして相続を行うことになるのでしょうか。
遺言がない場合の相続の仕方
この場合、遺言で指定された相続人がいないということになるため、相続権がある相続人全てが相続する対象となります。
その場合、通常は相続人同士での話し合いで相続をどのようにするかを決めるわけですが、ほとんどの場合上手く話し合いがまとまらないということになります。
その場合は法定相続という方法を用いて家庭裁判所に遺産分割の調停・審判の申立を行うことになります。
法廷相続での遺産分割
裁判所ではまず話し合いでの解決を模索することになりますが、それが不調に終わった場合は審判手続きに移行し審判手続きによる遺産分割を行うことになります。
遺産分割は民法で定められた法定相続割合を基準にして行うことになり、亡くなった人の配偶者、その子供、亡くなった人の父母、兄弟の順で法定相続の割合が決まることになります。
もちろん相続人が配偶者しかいなければ配偶者が全て相続することになりますし、配偶者も亡くなっていて親も兄弟もいない場合はその子供が全部を相続する形となります。
要するに相続人の人数によって相続の割合が異なるわけです。