相続する相手が決まっている場合や揉め事を起こさないための遺言
遺言は財産を相続させる場合にとても重要な意味を持つものとなります。
基本的に遺言があればその内容に沿った財産の相続を行なうことが可能になりますが、もし遺言が無い場合は相続権を持つ人が多数いた場合、必ずと言っていいほど財産を巡り揉め事やトラブルが発生します。
そのためトラブルが起きる可能性がある人は必ず遺言を残し、揉め事無くスムーズに相続を行なえるようにしておくことが必要となります。
遺言がない場合の法定相続
法定相続となると相続権は自分の妻や子供だけでなく、自分の兄弟にも相続権が発生することになります。
しかし家族だけに財産を残したい、もしくは妻だけに財産を相続させたいという場合には、遺言があればその内容に沿って財産を相続させることが可能になります。
遺言が無い場合の法定相続になった場合には、妻だけに残したい、子供だけに相続させたい場合でもそれは叶わない事になりますので、このケースも必ず遺言を残しておく必要があります。
相続権がない人への財産分与
相続権がない人に対して財産を分けてあげたい場合も、遺言があればそれが可能になります。
例えばお世話になった人や結婚していないけれど一緒に住んで世話をしてくれた人など、そういった人に財産を分けたい場合にも遺言があればそれが優先されますので、相続権がない人にも財産の付与が可能になります。