遺言書を作成するメリット
遺言とは、自分の死後、自分の財産等について、生前に個人の意思を整理し、相続人に言い残すことです。その遺言を書面にて残したものが遺言書です。「うちは、遺言書なんて必要ない」と考えておられる方もいらっしゃるかと思います。
普段は、家族の仲が円満で揉めることが想像できないかもしれませんが、実際に金銭が絡んでくると他者にも影響が及ぶためどのような状態になるかわかりません。 家族の関係がこじれないようにするためにも、故人の意思が明記された遺言書は、とても重要な役割を果たします。
実は遺言書を残すことにより様々なメリットがあります。
相続人以外にも財産を渡すことができる
遺言によって実現できることは意外にたくさんあります。
たとえば、「この家は次男に相続したい」「この現金は長女に渡したい」というように、相続させる財産を誰に相続させるかを指定することができます。
それは、同様に親族以外を指定してその者に財産を残すことができます。
事実婚の状態にある配偶者、介護などで世話になっている長男のお嫁さんなどは相続人にあたりません。
つまりそのような方たちは、たとえ生前縁が深かったとしても、法律上相続遺産は分割されないことになります。だからこそ、もし財産の一部を残してあげたいと希望するのであれば、遺言の作成によって実現することが可能になのです。
遺言がなければ、故人の意思が反映されることなく、相続人全員が集まり、法定相続分通りにどの財産を誰がもらうか話し合いで決めることになります。
その相続人の中には「寄与分」を求めてくる人もいるでしょうし、具体的な分割の方法が長期間まとまらないこともよくあります。
遺言を残すことは遺産分割に関わるトラブルを回避するうえでも重要です。
トラブル回避ができる
わずかな財産であっても、いざ相続となると「少しでも多くもらいたい」という心理が働き、それがもとで生じるトラブルが多くみられます。
ある意味では、相続するだけで財産が手に入るわけですから、自然と争いに発展する可能性は高くなってしまうものです。
さらに、たとえば、相続人同士で話が済んでいても、相続人の妻が怒鳴り込んできたりと、第三者の思惑が関わってくる場合もあり、最終的に話がまとまらないケースが多々あります。
それらの場合でも、遺言を書くことで、自分の意思を文書で整理し伝え、相続人同士の無用なトラブルを未然に防ぐことができます。
「遺言書なんて先の話」と思っている方、誰しもが、いずれは人生最期の時を迎えます。検討してみる価値は十分にあるはずです。
遺言書を作成したほうが良いケース
上記のとおり、遺言することで様々なトラブルが回避できます。
ここでは、遺言を残した方が良いケースを紹介します。
下記のどれか1つでも当てはまる場合は、遺言書をぜひ作成しましょう。
- 兄弟姉妹が不仲
- 子供がいない
- 内縁の配偶者やその人との間に子供がいる
- 結婚した相手に連れ子がいる
- 未成年の子供がいる
- 相続人が多い
- 相続させたくない相続人がいる
- 相続人がいない