遺言書に記載して効力のある内容とは?
財産や家を所持していてそれを残す場合、遺言書の存在はとても重要なものとなります。遺言書は財産などの相続に関することを遺言者が指示できるものですので、相続人はその内容に沿った相続をおこなうことになります。
遺言書に記載して効力を発揮できる内容
遺言書に記載して効力を発揮できる内容としては、相続分の指定・その指定に関する委託、遺産分割方法の指定・その委託、推定相続人の廃除と廃除の取り消しなどが主に記載する内容として有効なものとなります。
相続分の指定に関しては、誰にどの財産を相続させるか、どのくらいの相続分を割り当てるのかなどを指定できるもので、その委託に関しては自分が亡くなった後にその指定を任せる委託人を記載することが出来ます。
遺産分割方法の指定
遺産分割方法の指定も相続分の指定に似てはいますが、誰にどの財産を渡すかを指定できる内容となります。
例えば家は長男に、別荘は二男にといった具合に遺産の分割指定が出来るわけです。推定相続人の廃除に関しては、相続人の中に親への虐待などで問題があるためどうしても相続させたくない人がいた場合に、遺言書に記載して家庭裁判所へ廃除の申立てを行なえば、相続権を廃除することが可能になります。
逆に一度廃除した推定相続人の取り消しも可能となります。これ以外にも遺産分割の禁止に関する事柄を遺言書に記載すれば、相続から5年間は遺産の分割を行なえなくすることも可能となります。