遺言書が2通出てきた場合の対処法とは?
2通の遺言書の効力
遺言書というものは財産を相続する場合に大きな効力を持つ重要な書類といえます。そのため遺言書があるか無いかで相続がスムーズに進むかどうかが決定付けられる場合もありますので、遺言書は相続を行う側からすれば相続を左右するものともいえます。
しかし遺言書が残されていたはいいが、その遺言書が2通残されていた場合、どちらの遺言書が効果がある遺言書になるのでしょうか。
この場合は2通の内の記載された日付が新しいものが効力の有る遺言書となり、日付の古いものは遺言書としての効力が無いものとなります。
兄弟別々に遺言書が渡されていた場合
そのため兄弟に別々に遺言書が渡されていた場合には、遺言の内容が同じものであれば日付の新しいほうを採用することになります。しかしもし遺言書の内容がそれぞれ別々で、記載されている内容も抵触しない場合にはどちらの遺言書も有効ということになります。
例えば一通はお金に対する遺言書、もう一通は不動産などお金以外の内容の遺言書だった場合には、どちらの遺言書も効力を発揮することになります。
そのため遺言書が2通以上残されていた場合には、その内容を確認して抵触する部分が無いかを確認し、抵触しなければどちらも遺言書の内容に従い、もし内容が同じであれば日付の新しい遺言書を採用することになります。