相続放棄
プラスの財産よりもマイナスの財産が多い場合や、何らかの原因で相続人になりたくない場合にとられることが多い方法です。
被相続人に多額の借金があった場合などは、被相続人のプラスの財産も借金などマイナスの財産も一切「引き継がない」と申請することが可能です。
相続放棄をすると、はじめから相続人でなかったことになります。次に述べる限定承認とは異なり、相続人全員で行う必要はなく、放棄する相続人単独で手続きが可能です。
相続放棄できる物としては、基本的には下記のような相続対象となる全ての物となります。
・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
注意!相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
なぜ3ヶ月なのか?
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。その調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられています。
3ヶ月が過ぎてもまだあきらめないでください!
相続放棄をしようと思ったが、気づけば3ヶ月を過ぎてしまっていた・・・という方でも一定の条件が揃っていれば、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理される可能性はあります。
あきらめずに専門家へご相談下さい。