葬儀後に必要な手続きと期限
被相続人の死亡後に進めるべき手続きについてまとめました。 なかには期限内に確実に済ませないと、思わぬトラブルや大きな損失につながるものもあります。 最初の手続きとは 期限のある手続きとは |
最初の手続き
相続発生後の最初の手続について説明します。 相続とは、被相続人が死亡したときから開始されるものです。 相続が発生したら、最初におこなう手続は、死亡届の提出です。
死亡届を提出する
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
「死亡後7日以内」とは、死亡した日、または死亡したことを知った日から7日以内、ということです。提出先は、「死亡者の本籍地・死亡地・届出人の住所地」の、いずれかの市区町村役場です。
また通常、死亡診断書と死亡届は一緒になっているので、病院で死亡診断書を作成してもらいましょう(生命保険金等を受け取る際にも死亡診断書が必要です)。
死亡届が提出されると、戸籍に死亡日時・死亡地・届出日・届出人が記載され、住民票の記載も消除されます。埋火葬する時、「埋・火葬許可証」が必要となります。死亡届の手続きが終了すると許可証を発行してもらえるので死亡届を提出しないと、この「埋・火葬許可証が発行されないので、早めに死亡届を提出しましょう。
必要書類
- 死亡届書(病院・市区町村役場で入手でき、通常、死亡診断書と一緒になっています)
- 届出人の印鑑
- 国民健康保険被保険者証(加入している方のみ)
- 国民年金手帳または国民年金証書(受給している方のみ)
- 介護保険被保険者証(加入している方のみ)
期限のある手続き
相続が発生すると、様々な行政上の手続を一定期限までに着手する必要があります。ここでは、相続が発生して7日以内にして処理すべき手続きを解説したいと思います。
死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告などの主な手続きを説明します。
7日以内にやらなければならないこと
⇒死亡届
死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。
3ヶ月以内にやらなければならないこと
⇒相続放棄
「相続放棄」とは、相続人が被相続人の財産及び債務について一切の財産を相続しないことをいいます。例えば、被相続人のマイナス財産がプラス財産よりも多い場合に「相続放棄」をすることによって、プラス財産を放棄すると共に、被相続人の債務の負担を免れることができます。この手続きを行うには、相続開始後3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出ること(申述・申立)が必要です。
⇒限定承認
被相続人の財産を、プラス財産もマイナス財産もすべて無限に承継することを「単純承認」といい、これに対し、プラス財産の範囲内でマイナス財産を承継することを「限定承認」といいます。
被相続人の借金の額がその時点で把握できない場合などに選択することが多いです。
相続放棄と違い、限定承認は相続人全員が共同で申請しなくてはなりません。(民法923)他に、限定承認で注意すべき点は税務上の問題です。財産の中に不動産などがあると、限定承認の場合は、その不動産を時価で、
被相続人から相続人へ譲渡されたとみなされ、時価と取得価額の差益の譲渡益に対して所得税が課税されます(みなし譲渡所得課税)。
4ヶ月以内にやらなければならないこと
⇒所得税準確定申告
不動産所得や事業所得などの所得税の確定申告が必要な人は通常、前年1月1日から12月31日までの所得について翌年3月15日までに確定申告を行いますが、その個人が死亡した場合には、その年の1月1日から死亡の日までの所得を確定申告(「準確定申告といいます)しなければなりません。所轄の税務署に相続開始後4ヶ月以内に申告する必要があります。
この準確定申告は相続人全員が納税者となり、被相続人の所得税の申告を行う義務があります。ただし、被相続人が亡くなった年の年金収入が年400万円以下で、かつ年金以外の所得が20万円以下の場合、準確定申告は不要となっています。
10ヶ月以内にやらなければならないこと
⇒相続税の申告
被相続人の遺産に対して相続税がかかる場合には、相続開始を知った日から10ヶ月以内に相続人全員が相続税の申告をしなければなりません。
相続税は相続人1人1人が実際に取得した財産に対して相続税が算出されるため、申告期限(10ヶ月)までに遺産分割協議が相続人の間で整っていることが前提になります。
⇒相続税の納付
相続税を納付するには、現金納付のほかに、延納(国に借金する事)や物納(物で納める事)による方法があります。相続税を現金納付する場合には申告期限と同じく10ヶ月以内に納税しなければなりませんが、その他の納税方法の延納や物納は申告期限(10ヶ月)までに申請書を提出し許可を受ける必要があります。
1年以内にやらなければいけないこと
⇒遺留分の減殺請求
民法では、(兄弟姉妹を除く)法定相続人が必ず相続することができるとされている最低限の相続分(=遺留分)が保証されています。万一、遺言によって遺留分未満の財産しか取得できなかったときには、遺留分を侵害した相手に対して相続の開始から1年以内に「遺留分の減殺(げんさい)請求」を行うことで、これを取り戻すことができます。
3年10ヶ月以内にやらなければいけないこと
⇒相続税の特例適用のための分割期限
相続税の軽減特例である「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地の評価減」「特定事業用資産の特例」の適用は、遺産分割協議が整っていることが適用要件となっているため、申告期限(10ヶ月)までに協議が整っていない場合には、適用ができない内容の申告を期限内に行います。その後、3年以内に協議が整えば、その時に特例を適用する申告内容に訂正することができます。
相続財産を譲渡した場合の所得税の譲渡の特例(取得費加算)は、その譲渡が相続税の申告期限から3年以内に行われたときだけに限られていますので、注意が必要です。
以上、期限のある手続きについてお話いたしましたが、全部を行うわけではありません。
ただし、手続きを行う必要があるにもかかわらず知らなかったでは済まされません!
もしも、期限が迫っていたり、不安な点がある方は、ご遠慮なくお問合せください。