遺産分割協議書とは

菊山

遺産の調査および相続人の確定ができた上で、作成するのが遺産分割協議書です。

分割協議がまとまれば、相続人全員のものであった遺産が各相続人それぞれの所有になります。遺産分割協議書とは、この協議の内容を記載した正式な文書です。

遺産分割協議書の作成が完了すると、この協議書にもとづき、各種の名義変更を進めることができます。


遺産分割協議書の書き方

遺産分割協議書には決まった書式(書き方)はありませんが、いくつか注意点があります。

1.かならず法定相続人全員で協議しなければなりません。

戸籍調査の上、相続人全員かどうか、全員の承諾が得られたかどうか、間違いの無いようにしてください。
※全員の協議というのは、全員が承諾した事実があればそれでよく、全員が一堂に会する事までは要求されません。
現実的には、1通の遺産分割協議書(案)を作成し、他の相続人に、その内容でよければ実印を押してもらう方法が一般的です。

2.法定相続人全員による署名・実印の押印は、厳密には署名ではなく記名でもかまいませんが、後々の紛争・トラブルを防ぐためにも記名ではなく各相続人自身の署名をするようにしてください。

印鑑は実印を押印しないと、不動産の相続登記や銀行の解約手続等が進められません。

3.財産の表示方法に注意

不動産の場合、所在地の住所ではなく登記簿どおりの表記にしてください。銀行等は、支店名・口座番号まで記載してください。

4.割り印が必要

遺産分割協議書が用紙数枚にわたる場合、相続人全員の実印で契印(割り印)してください。

5.印鑑証明書の添付

遺産分割協議書には、各相続人の実印の押印が必要ですが、それと共に印鑑証明書も添付してください。

 

以上が、遺産分割協議書を作成する上での基本的なポイントとなります。

最後に、法的な判断を必要とするケースについてお伝えします。

相続人が未成年である場合

未成年者の相続人にの場合、未成年者本人は遺産分割協議が出来ませんので、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする

通常、未成年者の代理人は親なのですが、相続の場合は、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と未成年者である子供の利益が相反することになり、親がその子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。

これは法律で決められています。

また、相続人が子供だけという場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。このようなときには、未成年者である子供一人ひとりのために特別代理人を選任します。

 

相続人に行方不明者がいる時

相続人の中に行方不明者がいる場合には、2つの方法が考えられます。

1)失踪宣告されるのを待って、遺産分割協議をする
2)不在者のための財産管理人を選任して、その財産管理人を交えて、遺産分割協議をする

この2つのどちらかの方法を取ることになります。

相続人の中に認知症で意思能力に不安がある者がいる場合、一時的でも意識が回復すれば遺産分割協議は可能です。
一時的でも意識が回復することがない場合には、成年後見人の選任を家庭裁判所に申し立て、その選任された成年後見人を交えて遺産分割協議をすることになります。

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