相続手続きのご相談事例

1.相続人の中に海外在住者がいる場合

依頼者 :
50代 男性
被相続人:
相続人 :
母、兄弟2名
相続財産:
自宅と預貯金、株式

 

相続事例図①

 

相続手続きサポート協会への依頼事項

自宅の相続登記と、預貯金・株式の名義変更・解約手続き

御長男が、東南アジアにて外資系企業に勤務し、海外に在住しており、現地女性と結婚していました。通常、国内に住む相続人であれば、遺産分割協議書に、印鑑証明書を添付し、実印を押印し自署します。しかし、海外には印鑑証明書という制度がないので、印鑑を登録したり、印鑑証明書を取得できません。そこで、海外在住の相続人は、下記の手続きが必要となります。

 

1. 在留証明書の取得

現地の日本大使館、領事館に申請をし、在留証明書を取得
在留証明書記載の現地住所を遺産分割協議書に記載し、在留証明書を添付する

 

2. 印鑑証明書代わりにサイン証明書と呼ばれる書類を取得

海外に在住の相続人は、現地の大使館、領事館に遺産分割協議書を持っていき、そこの係官の前で、 遺産分割協議書に署名・拇印の押印をします。そして、そのサイン・拇印の押印が、相続人本人のものであることの証明となりサイン証明書を発行してくれます。更にサイン証明書と証明が必要な書類(この場合は遺産分割協議書)に割印を押してくれます。

 

このように、相続人の中に海外在住者がいると、海外にて上記①、②の証明書を取得していただき、遺分割協議書に添付する必要があります。ですので、遺産分割協議書の海外への送付やりとりなど含め、余分な手間と手続き期間が必要となりますので、ご注意ください。

 

この事例のケースも通常数か月で相続手続きが完了する所、半年弱の期間を要しました。

 

2.未分割相続財産の相続人が、未成年者となる事例

依頼者 :
50代 女性
被相続人:
父(10年前に死亡)
相続人 :
被相続人の長女である依頼者 1か月前に亡くなった次女の夫 その子供である甥2名・姪1名の計5名

 

相続事例図②

 

*父が亡くなった時点では、相続人は依頼者の長女と次女の2名であった。その後、未分割不動産の相続権利を持つ次女が、最近亡くなったことで、相続人は長女と、次女の相続権が引き継がれた次女の夫・その子供の甥・姪となる

 

相続財産:自宅と預貯金(預貯金については10年前に銀行にて相続手続済みだが、長女が現在住んでいる自宅の不動産がまだ父名義で未分割のままになっていた)

 

相続手続きサポート協会への依頼事項

次女(妹)の死亡をきっかけに、未分割で残っていた父の不動産の相続手続き依頼(依頼者の長女に名義変更するという依頼)

 

未成年者が相続する場合、親が親権者として子の代理人となり、法律行為を行う必要がある。しかし、この事例のように父親も相続人で、かつ子の親権者となると相続人の子供との利益相反の関係となり、親権者となれず家裁への特別代理人の選任手続きが必要となる。今回の場合、たまたま未成年者が姪1名で19歳であったので、来年成人になるのを待って、不動産の相続手続き(名義変更手続き)を行う事となった。

 

家庭裁判所への特別代理人申請手続きの手間と費用がかかることもあるが、家裁が決めた特別代理人が入り、未分割の不動産を分割することになると、公平性を重視されるので、法定相続分に基づく分割を求められる。そうなると、姉が自宅をすべて相続するのは難しくなる。

 

そこで、今回のケースでは未成年の姪が成人するのを待って、未分割不動産の姉への名義変更手続きをすることにした。

 

3.ご自宅と少額の預貯金が相続財産の事例

被相続人:
相続人:
母、子2名(それぞれ両親とは別居) 計3名
相続財産:
3000万円 (内訳:不動産(両親の自宅)、少額の預貯金)
手続完了までの期間:
2か月

 

相続事例図③

 

被相続人の子どもである御兄弟が無料相談にて来社。相続財産の内容などから概算の見積もりを提示し、業務の依頼をいただく。戸籍取得・財産目録作成・遺産分割協議書作成・預貯金の解約等の相続手続き業務や不動産登記業務を相続手続きサポート協会にて代行。

 

遺産分割については、預貯金が少ないということが、法定相続分で分ける上でのネックとなった。ご長男が代償分割にて実家を相続するという案なども検討されたが、最終的に母がすべてを相続することで話がまとまった。

 

4.子供がいないご夫婦の公正証書遺言作成

依頼者 :
50代 ご夫婦
相続財産:
自宅と預貯金・株式等

 

相続手続きサポート協会への依頼事項

公正証書遺言作成と遺言執行の依頼

子どものいないご夫婦から、遺言についての相談があり。子供がいないので、将来長男である夫が亡くなった場合に、兄弟ともめたくないとのことで、自筆遺言を書こうと検討されていました。そこで、依頼者が亡くなった場合の相続人関係をお聞きし、その時点で、ご両親が既に亡くなっていれば相続人は、配偶者と御兄弟になる事を確認。

 

相続人が配偶者と御兄弟のみの場合

実家の財産の大半が配偶者の相続分となってしまうことに反対する場合が多いため、争いを防止する上で遺言を書いておく事は有効であること、また、夫の兄弟には遺留分がないことなど基本的な相続知識をまず説明しました。

 

次に遺言の種類として、自筆遺言と公正証書遺言についてのメリット・デメリットを説明。自筆遺言は、争い時に有効性が問われるなど問題になる場合があることを説明。その結果、公正証書遺言作成と2名の立会人の依頼をいただきました。

 

そして、相続手続きサポート協会の司法書士が中心となり、依頼者の遺言内容などお聞きし、遺言書の起案をし、何度か依頼者とやりとりをし、修正し、公証役場に出向き公正証書遺言を作成しました。

 

このケースでは、遺言執行者の依頼も協会にしていただきました。

 

遺言執行者に遺言書で指定されると、執行者は相続時に遺言の内容を実現するための一切の行為をする権利を持つことになります。 例えば、ご自宅を配偶者に相続させると遺言書に書いても、遺産分割協議書には、相続人である夫の兄弟の印鑑証明書の添付や署名捺印が必要となります。相続に反対している場合、なかなか協力してもらえない場合があります。こんな場合でも、遺言執行者を指定していれば、遺言執行者の印鑑証明書のみがあれば、配偶者に名義変更をすることができます。

 

このように、第三者の遺言執行者を遺言書で指定することで、相続時の争いを防止したり、相続人間の調整で神経をすり減らす必要もなくなるなどの効果があります。

 

5.相続税の期限後申告

依頼者 :
60代 男性
被相続人:
相続人 :
姉と弟(依頼者)の2名
相続財産:
自宅と事業所不動産 預貯金、株式

 

相続手続きサポート協会への依頼事項

相続税申告及び相続手続き

無料相談に来社されたのが、相続税申告期限の数日前でありました。早速見積もりを提示し、相続税申告と名義変更などの相続手続き業務の依頼をいただきました。相続税申告については、数日間での申告は無理な事を説明しました。そして、急いで申告するので、速やかな資料収集など依頼者に協力を要請しました。

 

通常、相続手続きの中で時間がかかることもある遺産分割も、相続人2名の中でスムーズに分割が決まり、戸籍や金融機関残高証明など特急仕事で相続手続きサポート協会にて収集し、相続税申告業務を急ぎ、協会の税理士にて行った事もあり、目標の相続税申告期限後ジャスト1か月で、相続税申告書を税務署に提出することができました。あまり知られていませんが、実は期限後1か月以内に申告するのとしないのでは、大きな違いがあります。期限後申告は脱税率が高いため、特に期限後1か月を過ぎると税務署のブラックリストに載せられ、税務調査に来る確率が非常に高くなるということがあります。

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