遺言公正証書~遺言書に記載した財産は使ってしまってもよいか?

投稿日:2017.05.25

遺言書に記載した財産について、遺言を書かれた方から良く受ける質問に「もし預金がなくなったらどうなりますか? 不動産を売却してしまったらどうなりますか?」というような内容があります。

遺言に記載した財産は、もう使ってしまってはダメと思ってしまう方もいらっしゃいますが、相続が発生するまではあくまでご自身の財産です。遺言を書いたからといって拘束されるわけではありません。好きなように使ってもらってかまいません。

では、遺言に記載していなかった財産が、相続時に新たに相続財産として発生していた場合はどうなるでしょうか? 特に遺言で指定されていなければ、相続人間で分割協議をすることになります。そうなると、通常の相続手続きを、その財産について行うことになり、手間もかかるし、場合によっては分割協議でもめたりすることも考えられます。このようにならないために、遺言書に、その他の財産については〇〇に相続させる などという文言を追加しておくと余分な相続手続きは不要となります。

 

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