家族信託~信託契約と課税関係

投稿日:2017.02.27

信託契約と課税

信託契約では、信託契約を結んだ時や委託者が亡くなった時の課税関係はどうなるでしょうか。
原則、経済的に利益を得る人(受益者)に課税されるのが大前提です。
信託契約を作り委託者の財産を信託すると、財産名義をもつ人:名義人が変更しますが、あくまで形式的な名義であり、元々の財産を持っていた人(委託者)の財産でなくなるわけではありません。
委託者と受益者が同一人の場合、贈与税も何もかかりません。
ただし、委託者死亡により、新たに受益者となる者には、相続税が課税されます。
長期にわたる信託を検討するときは、将来的な課税の観点からも考慮が必要です。

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