家族信託~不動産の共有状態を解消したいとき

投稿日:2017.02.20

不動産の共有状態が続いていて困っている不動産はありませんか。
たとえば、きょうだいABの共有になっている不動産を賃貸しています。年月が経ち不動産が老朽化してきており、AB間においてはいずれは処分する予定です。しかし近ごろ共有所有者のうち、Aの体調が思わしくなく、相続のことが気がかりになってきました。Aの相続人予定者は子甲乙丙の3人です。
放っておくと、Aの持分は甲乙丙の共有となり、Bと甲乙丙の4人の共有となってしまいます。甲乙丙のうち処分に反対する者がいると、AB間の意向がスムーズに実現しなくなってしまいます。
そこで、AはBと信託契約を結び、Bにおいて適切な時期に売却ができる権利を与えておきます。万が一Aが死亡してしまったとしても、Aの死亡により信託終了とせずBの権利を継続させれば、よりよいタイミングで売却することができます。
Aが死亡したあとは、甲乙丙に受益権(利益を受ける権利)が移るようにしておけば、甲は不動産の持分ではなく売却後の金銭を得ることができます。
また、Aが生前に仮に認知症になってしまっても、Bにおいて処分か可能である点が、信託の強みです。

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