ゆうちょ銀行の相続手続について

2022年09月26日

相続が発生し、相続人同士で分割方法が確定したら、預貯金の相続手続き(解約)を進めることになると思います。その中でも今回は、ゆうちょ銀行のお手続きについてご説明したいと思います。ゆうちょ銀行の解約金の受け取り方は、その他の銀行に比べて制限がありますので、確認しておくことが必要です。

ゆうちょ銀行の解約金の受け取り方法は2種類

相続で預金を解約した場合、解約金は相続人の持っているどの銀行の口座でも受け取れると思っている方が多いと思います。同じ銀行同士なら手数料がかからず、違う銀行への入金となると手数料がかかるが手続きができるというのが一般的です。ですが、ゆうちょ銀行は異なっているので注意が必要です。ゆうちょ銀行の解約金の受け取りは下記2種類の方法となります。

①相続人が持つ、ゆうちょ銀行の口座で受け取る。

ゆうちょ銀行の解約金を直接、相続人の口座に入金するためには、相続人もゆうちょ銀行に口座を持っていることが前提となります。ゆうちょ銀行から直接、ゆうちょ銀行以外の相続人の口座に振り込むという対応はできないので注意しましょう。振込で解約金を受け取りたい場合で、ゆうちょ銀行に口座がない場合には、事前に相続人様にて口座を開設していただくことが必要です。

②貯金払戻証書で受け取る。

相続人様のなかには、これ以上、通帳を増やしたくないと、新たにゆうちょ銀行に口座を開きたくない方もいらっしゃると思います。その場合に、解約金を受け取る方法が貯金払戻証書で受け取る方法です。この方法を選択し、手続きをすると、貯金払戻証書が送られてきます。送られてきた貯金払戻証書と認印、身分確認証(免許証など)をお近くのゆうちょ銀行の窓口に持参し、現金で解約金を受け取ることになります。

2種類の方法選択の注意点

相続人様がゆうちょ銀行に口座をお持ちであれば、お振込みで解約金を受け取るのが良いでしょう。ゆうちょ銀行に再度訪問する手間も省けますし、通帳に振り込まれた金額の記録が残ります。口座がない場合で、貯金払戻証書で受け取る選択をした場合に注意したい点は、「窓口にて現金で受け取ることになる」という点です。受け取る金額が少額であれば、問題はないと思いますが、ゆうちょ銀行に多くの財産を持っている方もいるでしょう。そうした場合、ゆうちょ銀行から大金を抱えて別の銀行に移動するなど、あまり抱えたくないリスクが発生することもありますので、受け取る金額が多い場合には、ゆうちょ銀行で口座を開設し、振込で受け取る方法をお勧めいたします。