相続対策に生命保険を 活用していますか

2021年08月23日

生命保険を上手く活用すると、相続対策の3つのポイントに対応できます。

円満な遺産分割

生命保険は、契約時に死亡保険金の受取人を指定することで、残したい人に遺産を残せます。なぜなら受取人が指定されると、死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象から外すことができるからです。また、不動産や事業用資産に比べて、生命保険は分割しやすい資産です。受取人を複数指定したり、途中で受取人を変更したりすることも可能です。

例えば・・・

相続財産として長男が同居していた自宅の土地1億円がある場合、次男に平等に分けようとしても、自宅の土地を物理的に切り分けることはできません。このような場合に生命保険を活用し、自宅の土地1億円を長男が相続し、かつ長男が死亡保険金5千万を受け取るようにすれば、次男へこの生命保険を財源とした代償金を支払うことができます(代償分割)。生命保険を活用すれば代償分割に必要な現金をスムーズに確保でき、遺産分割の「争族」防止につながります。

現金の準備

相続が発生すると、亡くなられた方名義の銀行口座が凍結され、現金の引き出しが難しくなります。もし遺言書がなく、誰が相続するかを遺族で話し合って決める場合は、数か月にわたり預金を引き出せません。一方、死亡保険金は必要書類を保険会社に提出・確認後おおむね1週間程度で現金を受け取ることができます。当面の生活費や葬儀費用、相続税の納税資金に対して、生命保険が役に立ちます。

相続税負担の軽減

生命保険には、死亡保険金の非課税枠を活用して相続財産を圧縮できるメリットがあります。死亡保険金は民法上の相続財産に含まれませんが、相続税の課税対象です。このうち「相続人の数×500万円」を非課税枠として相続税の相続財産から控除することが認められています。この非課税枠を活用しない手はありません。

他にも、不動産や自社株など換金化しづらい相続財産が多い場合、相続税の納税資金を生命保険で手当しておくのも有効な対策の一つです。

以上が、相続生前対策における生命保険のメリットです。生命保険は「契約」ですから、保険金額をいくらに設定するのか、死亡保険金の受取人は誰にするのか等、よく検討して設計し活用しましょう。

 

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