保有していた株式の所在が分からない場合の相続手続!?

2021年07月12日

相続が発生し、いざ手続きを行おうとする時に、株式がどこの信託銀行、証券会社に預けてあるのか分からないという場合があります。郵便物など資料が残っていればいいのですが、無い場合もあります。「株を持っていたはずだけど資料が見つからない…。」このままではどこに対して手続きをすればよいのかわかりません。では、どのように調べればよいのでしょうか?

<こんなケースもあります>

「株式の銘柄は配当金領収書や通帳の記帳で分かったので、該当の信託銀行(株主名簿管理人)で残高証明書を取得してみたけれど…。信託銀行の特別口座には該当がない!?」このような場合には信託銀行に預りはなく、どこかの証券会社に株式の口座を保有しています。「株式の銘柄まで分かっているのに証券会社が分からない…。」このような場合にも下記の方法で調べることができます。

証券保管振替機構へ情報開示を依頼しましょう

皆様、証券保管振替機構(以下「ほふり」と略)をご存じでしょうか?あまり聞き馴染みがないのではないかと思いますが、この機関に「登録済加入者情報開示請求」を行うことで被相続人が保有していた株式の保有先が全てわかります。ただし、保有している銘柄・残高はこの請求では知ることができず、あくまでも株式の保有先が分かるものです。株式の保有数が知りたい場合には別途、該当する信託銀行・証券会社などで残高証明を取る必要がありますので注意してください。

開示請求の方法

開示請求の依頼は郵送で行うことになります。銀行窓口のように店舗は設けられていません。情報開示請求書と必要書類(戸籍等)を合わせて、ほふり機構に郵送することで依頼ができるのです。また、開示請求には手数料もかかります。手数料の支払いは、開示請求を行い、開示内容が届くと同時に代金引換となりますので郵便局の職員に支払うことになります。

開示に必要な書類や手数料の金額などは請求する人、内容によって異なりますので、ここでは明記しませんが、知りたい方は、ほふりのホームぺージをご覧ください。

 

また、弊社でも手続きの代行を行っております。「難しくて手続きが分からない…。」「忙しくて自分で行う時間が無い」などお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。