銀行の相続手続きについて

2021年07月05日

相続手続きでは、戸籍等を取得し相続人の調査をまず行い相続人を確定します。次に遺産の調査を進めます。プラスの財産はもちろん債務もすべて洗い出し財産目録を作成します。故人の財産を正確に把握することは同居の家族でも容易ではありません。そのため、預金通帳や投資信託、債券、貸金庫、保険証券、不動産の権利証といったものは、普段から保管場所を家族で認識しておくことが大切です。

遺産相続手続きは難しいと感じ当社を訪れるお客様から多く寄せられる声として、相続手続きにはどのくらいの時間がかかるのか? といったものがございます。ここでは銀行の預金・残高証明書の取得について取り上げます。

 

銀行手続き

1.相続発生の連絡

まず、お亡くなりになった事実を銀行へ伝えましょう。預金通帳やキャッシュカードから分かる取引のあった銀行支店を訪問又は電話連絡にて行います。死亡した日付等を伝えることで口座の入出金が凍結されます。

2.残高証明書の発行依頼

次に、死亡日時点での相続財産を把握するために、残高証明書の発行を依頼します。定期預金・定期積金がある場合は、合わせて死亡日時点までの経過利息の計算を依頼します。相続税申告がない場合は必ずしも残高証明の取得が必要ではありませんが、相続人の知らない口座や借入金が見つかることがあります。残高証明書の発行に必要となるものは、死亡日の記載のある戸籍謄本または除籍謄本、依頼者が相続人であると確認のできる戸籍謄本、依頼者の実印と印鑑証明書等、手数料です。尚、最寄りに支店がない場合は、電話連絡時に銀行所定の届け出書類を送ってもらい、郵送でのやり取りとなります。おおよそ2週間程度で残高証明書が郵便で送られてきます。

 

複数銀行と取引があり、いずれも相続人の最寄りに対象の銀行がなく郵送手続きとなった場合、各金融機関へ戸籍などの原本書類を送付する必要があるため、やり取りに多くの時間を要します。仕事等で平日動くことの難しい方、複数銀行・投資信託、債券、貸金庫など金融取引の多い場合など、手続きが難しいと感じる際は、一度ご相談いただければ幸いです。

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