相続手続の期限があるものとは?

2021年06月14日

相続手続には期限があるものもあります。今回は、期限がある手続きの代表的なものについてまとめたいと思います。

期限はいつから数えるの?

相続手続の期限は基本的に、被相続人の死亡日から数え始めます。とはいえ、死亡した事実を知ったのが既に期限を過ぎているということもありますので、厳密には、相続の事実を知った日の翌日が起点日です。

3か月以内の手続き

3か月以内の手続きには「相続放棄」「限定承認」があります。相続放棄では被相続人の財産のプラス・マイナスにかかわらず、一切の権利義務を受け継ぎません。負債が多かった場合などに有効なものです。3か月を過ぎると相続放棄・限定承認ができなくなってしまいますので、3が月以内に財産を受け継ぐのか、受け継がないのか判断する必要があります。

4か月以内の手続き

被相続人が、確定申告が必要だった人であれば、「準確定申告」が必要です。亡くなったからといって義務が免除されることにはなりませんので、年初から亡くなった日までの所得にかかる被相続人の確定申告は、相続人が準確定申告として行う必要があります。期限を過ぎると延滞税がかかってしまいますので、注意してください。

10か月以内の手続き

10か月以内に行う必要があるのは「相続税の申告・納税」です。相続と聞いて相続税を思い浮かべる人は多いと思います。全ての人に相続税申告が必要かというとそうではありません。相続財産が相続税の基礎控除以内に収まっていれば申告は必要ありませんが、超える場合には必要になります。申告が必要か判断するための資料集め(預貯金・株式等の残高証明の取得など)には時間がかかることもあります。こちらも申告期限を過ぎてしまうと延滞税が課されますので、早めに申告の有無を判断できるよう行動に移すことが大切です。

 

「自分たちでは期限内に全て手続きできるか不安」「何から始めていのかわからない」など分からない点もたくさんあると思います。そのような場合には一度、専門家へご相談ください。