相続税申告~10か月期限と気づかない申告漏れが増えています!

2020年12月07日

相続税が非課税となる基礎控除額は、3000万+600万×法定相続人の数 となっています。父親が亡くなり、法定相続人が母と一人っ子の息子の場合、法定相続人は2名となり4200万となるので相続財産が4200万を超えてしまう場合、死亡後10か月以内に相続税申告を行う必要があります。

5年前のH27年からの基礎控除の改正以降、相続税申告の対象者と気づかずに相談に見える方が増えております。相続の預貯金の解約や不動産名義変更、戸籍取得のご相談に無料相談に来社されて、初めて相続税申告の対象者と気づく場合が決して少なくありません。

今年のようなコロナ禍の場合、相続手続の相談も期限がないので遅れがちになります。期限が過ぎてしまうと、本来活用できた配偶者の税額軽減やご自宅等の小規模宅地の評価減の特例などの優遇税制が使えなくなります。また、期限後申告となり無申告加算税・延滞税、場合によっては重加算税など追加の税金がかかってきますので、相続手続が遅れている方は、一度内容を御確認していただき、必要あればご相談ください。