相続時精算課税の制度について

2020年10月05日

相続時精算課税の制度とは?

原則として60歳以上の父母又は祖父母から、20歳以上の子又は孫に対し、財産を贈与した場合において選択できる贈与税の制度です。

贈与者は贈与をした年の1月1日において60歳以上の父母又は祖父母、受贈者は贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者のうち、贈与者の直系卑属(子や孫)である推定相続人又は孫とされています。

限度額はいくら?

限度額は2,500万円です。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。限度額を超えた分に関しては、一律20%の税率を乗じた贈与税がかかります。

メリットとデメリット

~メリット~

・早いうちから、子や孫に財産を贈与させることが出来る。必要なタイミングで渡すことが出来る。

・相続させたい相手に生前からあらかじめ贈与できる

・死後の遺産相続争いの防止

・値上がりが予想される財産をあらかじめ贈与しておくことで相続税対策になる(相続時ではなく、贈与時の評価で計算されるため)

~デメリット~

・一度利用すると、撤回ができない(年間110万円までの非課税枠を利用できなくなる)

・不動産にこの制度を利用した場合、相続にて取得するよりも登録免許税が高額になる。相続ではかからない不動産取得税もか かる。

・相続時には、相続時精算課税を利用した贈与財産も含めて計算されるため、相続税が発生する場合がある。

この制度を選択した場合には、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日の間に一定の書類を添付した贈与税の申告書を提出する必要がある。複数回に分けて利用する場合はその都度申告書の提出が必要となります。

相続時精算課税を利用したほうが良いケースと、利用せずに他の生前対策を考えたほうが良いケースとがあります。生前対策について悩まされている方は、一度専門家に相談されることをお勧めします。