遺言作成時には付言事項を活用しよう

2020年09月28日

遺言で財産の分け方を指定することは出来ても、ご自身の想いやお気持ちを残すことはできません。しかし、円満な相続で一番大切なのは想いを伝えておくことです。今回は遺言で想いを残す方法をご紹介いたします。

遺言書を書く際には付言事項の活用をする

遺言書は法律によって記載事項が事細かに決められています。それゆえに遺言書は無機質なものになってしまいがちです。遺言書にご自身の気持ちを表すためにも遺言を書く際は付言事項も併せて書いておくことをお勧めします。

付言事項とは

法的な効力を有しないものの、遺言者の真意を伝えたり、希望を書くことができます。例えば財産の大半を長男に相続させる遺言書を作成した時、遺留分を侵害された次男に対して、なぜそのような遺言書を作成したのかを書き、残された兄弟間の心情的な軋轢を少しでも防止できるように配慮したりすることもできます。他にも亡き後の処理の仕方、葬儀の方法や献体の希望を書いたり、親族の融和や家業の発展を祈念する旨等様々な希望を書くことができます。法的な効力はありませんので、それを守るかどうかは相続人次第です。それでも事後の争いを少しでも防止する意味からも、遺言者の真意や感謝の気持ちをはっきりと相続人に伝える事は重要なことです。

遺言書を作成する際は専門家に相談を

遺言書を作成する際は、遺言書の内容はどうなのか、本当に遺言書で対策する方法がいいのかなど、しっかりと専門家に相談することをオススメします。生前対策は遺言書だけでなく生命保険の活用や贈与、不動産の活用等多岐に渡ります。総合的に判断ができ信頼できる専門家を見つけることが円満な生前対策の近道になります。