遺言書を作成するべき10パターン

2020年09月21日

一般の方が考える遺言を作成するべき人は資産家や社長など限られた人かもしれません。しかし、遺言書作成が必要なのはお金持ちに限った話ではありません。今回は特に遺言の必要性が高い10パターンをご紹介します。

遺言が必要な10パターン

  1. 子がなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合(兄弟姉妹には遺留分が認められないので、遺言書通りに相続させることができる)
  2. 先妻の子と後妻(子がいる場合を含む)がいる
  3. 子の中で特別に財産を多く与えたい人がいる、又は財産を与えたくない人がいる
  4. 相続人が国外に住んでいて、国内に不動産を所有し国内に居住する相続人に相続させたい(相続による移転登記がスムーズに行える)
  5. 相続権のない孫や子の嫁ごとに別々に財産を与えたい
  6. 会社オーナーであるので後継者へ自社株を確実に相続させたい
  7. 内縁の妻や認知した子がいる
  8. 生前世話になった第三者に財産の一部を与えたい
  9. 財産を公益事業に寄付したい
  10. 銀行借入金等で賃貸住宅等を建築し、賃貸料で借入金の返済をしている場合(遺言書が残されていないと賃料収入は、遺産分割協議が整うまでの間、相続人の法定相続分によってそれぞれに帰属することとなる)

の10パターンに該当する方は特に遺言書の作成をしておくことをオススメします。

今回は特に必要性の高い10パターンをご紹介しましたが、当てはまらないという方であっても遺言書を書いておいた方がいい場合があります。少しでも気になるようでしたら遺言書の作成を検討してみてはいかがでしょうか?

遺言書を作成する際は専門家に相談を

遺言書を作成する際は、遺言書の内容はよいのか、本当に遺言書で対策する方法がいいのかなどしっかりと専門家に相談することをオススメします。生前対策は遺言書だけでなく生命保険の活用や贈与、不動産の活用等多岐に渡ります。総合的に判断ができ信頼できる専門家を見つけることが円満な生前対策の近道になります。