自筆証書遺言から公正証書遺言への書き換え

2020年06月08日

皆さま、遺言書の作成について考えたことはありますでしょうか?

遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類に分けられています。自筆証書遺言はその名の通り、自分で書いた遺言書のことで、作るのは簡単ですが使うのはとても大変です。なぜかといいますと、相続が発生したらまずは家庭裁判所で検認という手続き(1か月以上かかることもあり。)をする必要があること、検認を受けた遺言書でも記載内容によっては法的要件を満たしておらず使えない場合もあるからです。検認とは遺言書が有効か無効かを判断するものではなく、ただ、こんな遺言書があるということを証明する手続きだということを覚えておいてください。せっかく自筆遺言を書いたのに、記載内容が不十分で、結局相続人間の話し合いの分割協議となり、もめてしまう場合もあります。公正証書遺言であれば、作成に費用が発生しますが、検認の必要はなく、公証人がチェックし法的要件を満たしているのですぐに使う事ができますし、無効になることはありません。下書きとして自筆で書かれるのはいいですが、最終的な遺言としては、亡くなった後に、家族に負担をかけないためにも、自筆証書遺言から、公正証書遺言への書換をお勧めいたします。

どのような場合に遺言書を作成する?

下記に当てはまるようであれば、作成を考えてみてください。

①子供がいないので、妻に全財産を相続させたい、②家業、事業を行っている、③2回以上結婚している、④すでに配偶者と死別している、⑤妻の生活安定のために多くの財産を相続させたい、⑥特にお世話になった家族に、かわいい孫に、気がかりな子に贈りたい、⑦自宅や賃貸アパート等の不動産を持っている、⑧相続人が2人以上いる、⑨親と同居している子と、別居している子がいる、⑩子によって、経済状況に差がある

特に複数あてはまるという方は作成を検討すると良いと思います。遺言を書かなくても大丈夫な人は、相続人が子供1人の人。もしくは資産はすべて現金で、法定相続分での分配を希望している人くらいではないでしょうか。公正証書遺言の作成に関心のある方、自分の亡くなった後のことが心配な方などは一度専門家へご相談ください。