相続放棄について

2020年04月27日

相続放棄とは、家庭裁判所に対して自分はすべての財産の相続する権利を放棄する申述をすることによって、申述をした人が初めから相続人でなかったものとして扱われることになります。

相続人のうち、相続放棄をした人がいる場合には、相続放棄をした人以外の相続人が全員で遺産分割協議をすればよく、相続放棄をした人は遺産分割協議に参加をすることができなくなります。

遺産分割協議に参加しない代わりに相続放棄をしたことを証明する書類(相続放棄申述受理証明書)を家庭裁判所に請求して取得する必要があります。

マイナスの財産が多い場合や、関わりたくないという方は自分が相続人であることを知ってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要がありますので、早めに弁護士や司法書士等の専門家に相談をすることをお勧めいたします。