代襲相続とは?

2020年02月10日

相続が発生すると、まずは誰が相続人となるのか調査をし、相続人を確定する必要があります。相続人になれる人は民法で決められており、配偶者と一定範囲の血族がそれにあたります。この民法の定める相続人を法定相続人と言い、法定相続人は、【配偶者相続人】と【血族相続人】の2本立てで構成されます。※相続人になれる人についての詳しい説明は過去公開済みのブログでご確認いただけます。

上記のような法定相続人が誰か調べていくなかで、相続人がすでに亡くなっている場合もでてきます。そのような場合には、亡くなった相続人に代わって子が相続することができます。これを【代襲相続】といいます。もう少し詳細を説明しますと、被相続人の死亡以前に相続人となるはずだった子が死亡や一定の理由で相続権を失ったときは、その者の子、つまり孫が代わって相続できることになっているのです。そして、代わりに相続人になる人を【代襲相続人】といいます。

代襲相続の原因:①相続開始以前の相続人の死亡、②相続欠格、③相続人の廃除  ※この3つが原因となります。相続放棄は代襲相続の原因にはなりません。

代襲相続できるのは直系卑属と兄弟姉妹だけ

代襲相続は、血族相続人のうち、子と兄弟姉妹に認められた制度です。子については、子が死亡している時は孫、孫も死亡している時はひ孫…というように、直系卑属のラインで何代でも代襲することが可能です。一方、兄弟姉妹についても、死亡した兄弟姉妹に代わってその者の子が相続できますが、代襲は一代限りとなります。つまり、代襲相続人になれるのはおい・めいまでで、それ以降に再代襲されることはありません。

このように、代襲相続ができるといっても、直系卑属か兄弟姉妹かによって代襲できる範囲がことなります。また、養子の子の場合には代襲相続が当てはまるケースとそうでないケースがあります。誰が相続人になるのかわからないという方は一度専門家に相談してみてください。