相続発生前の生前対策

2019年11月05日

相続が発生してしまった後については、相続手続きの話になってしまうため、その手続きに従って進めていくしかありません。例えば、不動産であれば相続人全員で遺産分割協議をしてそれを書面にし、遺産分割協議書に署名・捺印(実印)をして印鑑証明書を添付する必要があります。不動産以外の相続の手続についてもほとんどの場合同様の書類が必要となります。

相続発生後には、そのような遺産分割協議という手続きが必要となるため、相続人全員が同意して書面に残すことになります。この遺産分割協議は必ず相続人全員が参加する必要があるため、一部の相続人の行方が分からない・一部の相続人が未成年者や認知症だからといってその方々を除いて行う遺産分割協議は無効となります。

つまり、相続発生後に行うことができる事は限られており、将来相続が発生した後に何かできることはないかと考えても遅い場合が多いのです。

そのことから、将来相続が発生した時にスムーズに手続きを行うように準備をしておくことが重要となります。生前対策を行っておけば完ぺきということはありませんが、それでも生前対策を行っておいた場合と何もしなかった場合では円滑に行うという意味においては相当違うと思います。

特に、不動産については、ずっと住み続ける分については支障はありませんが、いずれ処分するということになった場合には必ず相続登記を行う必要があります。その時に遺産分割協議がスムーズにいかないことによって処分が遅れてしまうこともあるため、将来の事を考えて事前に対策を行っておくことが重要だと思います。