不動産の共有名義のデメリット

2019年08月12日

相続に限らず、不動産の名義変更の相談をいただくときに複数の方で名義をつけることができますか?ということをたまに聞かれることがあります。複数の方で名義をつけることを法律上、共有名義という言い方をします。この不動産を共有名義にすることができるかどうかですが、結論から言えば共有名義にすることは可能です。但し、共有名義にすることによって様々な不利益やデメリットがありますので、デメリットをご紹介いたします。

デメリット① 自由に処分をすることができなくなる

不動産を共有名義にすることによる一番大きなデメリットとして自由に処分をすることができなくなるということがあります。不動産を共有している場合にその不動産を売却又は担保設定しようとする場合には必ず共有者全員で行わなければならないと民法で規定されています。自分の持っている共有のみを処分することは法律上は可能ですが、実際に共有持分のみを購入する方はいませんし、共有持分のみでは担保価値もないため担保設定することも難しくなってきます。そのため、共有状態が継続している限り自由に処分することは難しくなります。

デメリット② 一度共有状態にしてしまうと解消するのが大変になる

一度共有状態が発生すると、その共有状態を解消するには相続だけでは解消することが難しい場合もあります。例えば、兄弟姉妹で不動産を共有している場合にその共有者の一人が亡くなった場合、亡くなった兄弟姉妹に子供がいれば、今後はその子供と共有状態が発生することになります。この共有状態を解消しようとすると、共有持分を贈与するか売買するなどの契約に基づいて持分を移転する必要があります。売買や贈与をすることになれば、当然税金の問題も出てくるため、簡単にすることができない場合も少なくありません。

以上のように、共有状態にすることによるデメリットを一部上げさせていただきましたが、このほかにも様々なデメリットが発生することも考えられます。不動産に限らず、一つの物を複数の人で所有権を持つということはそれだけ権利関係が複雑になるため、様々な障害が発生することになります。

どうしても共有状態にしたいという場合を除いて、極力共有名義にすることはお勧めをしていません。