相続の基本③ 相続開始以前に相続人が死亡していたらどうなる?

2019年06月24日

相続がはじまり、相続人を確認してみたら、相続開始以前に相続人となるはずだった子が亡くなっているという場合もありますよね。そういった場合、その者が相続する予定だった財産は、誰が代わりに相続するのでしょうか。

結論から述べますと、死亡した相続人となるはずだった子に代わってその者の子(つまり孫)が相続します。これを【代襲相続】といい、代わりに相続人になる人を【代襲相続人】といいます。代襲相続は、血族相続人のうち、子と兄弟姉妹に認められた制度であり、代襲相続できるのは直系卑属と兄弟姉妹だけなのです。相続人が子である場合と兄弟姉妹である場合で、代襲できる者に違いがありますので、下記に記載いたします。

①相続人である子が亡くなっている場合

子については、子が死亡している時は孫、孫も死亡している時はひ孫…というように、直系卑属のラインで何代でも代襲することが可能です。

②相続人である兄弟姉妹が亡くなっている場合

兄弟姉妹についても、死亡した兄弟姉妹に代わってその者の子が相続できますが、代襲は一代限りとなります。つまり、代襲相続人になれるのは、おい・めいまでで、それ以降に再代襲されることはありません。

 

相続開始以前に相続人が死亡していた場合における、代わりの相続人について、ぜひ覚えておいてください。

また、代襲相続の原因には、相続開始以前の相続人の死亡以外にも、相続欠落、相続人の廃除があったり、養子の子に関しての代襲相続における注意点があったりと代襲相続は奥が深いです。よくわからなという方は、専門家にご相談することをおすすめいたします。