相続の基本 相続人になれる人は?

2019年07月08日

相続人は誰でもなれるわけではありません。相続人になれる人は民法で定められています。この民法の定める相続人を【法定相続人】と呼んでいます。では、相続があったとき、誰が相続人となるのでしょうか。

法定相続人は、【配偶者相続人】と【血族相続人】の2本立てで構成されます。

①配偶者相続人

被相続人の妻または夫のことです。配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその者と共同で、血族相続人がいなければ単独で相続人になります。

②血族相続人

被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹が該当します。また、血族相続人には下記のような順位があり、その順位の者がひとりもいない、または全員が相続を放棄した場合に、はじめて次の順位の者が相続権を得て相続人となれます。 ※直系尊属・・・実父母、養父母  直系卑属・・・子、孫、ひ孫…

第1順位:子(およびその直系卑属)・・・被相続人に子がいれば、最優先で相続人になります。子がすでに死亡している時は、その者の子(孫)が代わりに相続人になります。

第2順位:直系尊属・・・第1順位の相続人がいない場合、父母などの直系尊属が相続人になります。相続人と親等の近い順に、まず父母、父母がいなければ祖父母、祖父母もいなければ曾祖父母…というように相続権が移っていきます。

第3順位:兄弟姉妹(およびその子)・・・第1、第2順位ともいない場合は、被相続人のきょうだいが相続人になります。きょうだいで死亡しているものがいる場合は、その者の子(おい・めい)が代わりに相続人になります。

※法律上の妻や子でなければ相続人にはなれません。事実婚の夫婦のように、内縁の妻や夫は配偶者として認められなかったり、子についてでは、非嫡出子は、認知された子でなければ相続人になれなかったりと注意が必要なケースもあります。

誰が相続人なのか、自分はどの順位にあたるのか、知っておくことが大切です。一度ご確認ください。